シャーマン アンド スターリングのデリバティブ・仕組商品部門は、あらゆる種類のデリバティブ商品や資産クラスに関し、多様な市場参加者を代理することで広く知られています。当事務所は、その広範なクライアント基盤、様々な商品に関する豊富な実績、およびクロスボーダー案件を取り扱う真の手腕により、市場において差別化されています。当事務所は、米英両国において非常に高い専門性を備えた体制を整えており、クレジット、株式、債券、通貨およびコモディティ連動証券を含むあらゆる主要な資産クラスにわたるデリバティブ・仕組商品取引において生じる、ストラクチャー、法律およびドキュメンテーションに関する幅広い論点についてクライアントに助言を提供しています。

当事務所のクライアントには、米国および世界各国の多様な金融機関、ヘッジファンドおよびプライベートエクイティファンド、プライベートクライアント、アセットマネジャー、企業、多国籍企業および投資家等が名を連ねています。また、当事務所は、市場インフラ事業者や主要な清算機関の代理に必要とされる実績を有する、世界でも数少ない法律事務所の一つです。あらゆる分野の市場参加者を代理することで、時に競合する市場参加者の要求を直接見極めることができ、その結果、より有意義で綿密かつ効率的なサービスをクライアントに提供することができます。

当事務所は、市場力学への対応力を備え、絶えず発展し続ける市場環境へのダイナミックかつ革新的なソリューションを提供できるものと自負しています。そのプラクティスは留まることがなく、市場とともに常に進化し続けています。当事務所は、金融商品や規制を取り巻く環境の進展に合わせながらクライアントのニーズに対応することに全力を注いでいます。カスタムメイドの高度な仕組デリバティブ取引、レポ商品およびハイブリッド商品等に関する法的問題に関して当事務所が有する専門知識、経験および深い洞察について、クライアントから高く評価いただいています。当事務所は、デリバティブのストラクチャー立案や、デリバティブ規制に関するアドバイスの提供などの包括的なサービスを、それ自体をプロジェクトとして、またはキャピタルマーケッツ、M&A、プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンスおよび資産リパッケージ取引の一環として提供しています。

当事務所では、ニューヨークとロンドンでの実績を活かし、米国法と英国法での強みを組み合わせた独自のリーガルサービスを提供しています。関連するレギュレーションや税務についての経験もその一部ですが、米国および欧州における現在のレギュレーションをめぐる動向に鑑みると、これは特に重要です。当事務所は、様々な金融商品や分野にわたる知識や深い理解を、真の意味でクロスボーダーに提供できることで、クライアントに貢献しています。

事業再生・倒産および債権者の権利 

シャーマン アンド スターリングは、デリバティブと財務リストラクチャリングの分野での経験を組み合わせることにより、デリバティブが関わる数多くの重要な事業再生・倒産案件において最先端のリーガルサービスを提供しており、そのような経験を重ねる中でクライアントのニーズに応えることできる能力を高め続けています。当事務所は、カウンターパーティのデフォルトリスクについて、倒産処理、デリバティブおよびレギュレーションのそれぞれの面から深く理解しており、その結果、世界最大規模のヘッジファンドや金融機関が抱えるカウンターパーティ・エクスポージャーを最小限の水準に抑えることができました。

当事務所は、あらゆる市場参加者に対して、経営難に陥った事業者に対するエクスポージャーへの対処に関しサポートし、各クライアントの個別のニーズに合わせてカスタマイズされた戦略とソリューションを提供します。具体的には、デリバティブやその他のエクスポージャーの分析のほか、ポジションや担保に関する解除、清算、相殺決済、および相殺権についての助言等を行っています。

当事務所は多様なスキルを兼ね備えているため、絶えず市場をリードし続けることができます。近年相次ぐ石油探査・生産を手掛ける石油会社の破綻に際して、当事務所のデリバティブ部門は、原油価格をヘッジする商品デリバティブと、カウンターパーティリスクおよびデフォルト管理に関して長年にわたり培ってきたスキルを活用することにより、大手金融機関によるカウンターパーティ信用リスクの適切な管理、当該金融機関の顧客の資金調達ニーズの充足を可能にしました。

代表的な案件としては、リーマン・ブラザーズやMFグローバルの案件において、様々な金融機関やヘッジファンドに対し、カウンターパーティリスクの分析やデリバティブ債権取引に関するリーガルサービスを提供しました。

執行および訴訟 

シャーマン アンド スターリングは、デリバティブや商品の専門知識が関わる複雑な調査や訴訟案件での豊富な経験を活かし、複雑かつ急速に発展する規制執行や訴訟の環境への対応においてクライアントを支援しています。クライアントの皆様からは、米国の証券取引委員会、商品先物取引委員会、司法省、金融取引業規制機構、金融行為監督機構および欧州委員会等のほか、裁判所や仲裁機関が関わる事案について、レギュレーション、執行および紛争解決に関する包括的なソリューションを求めて当事務所を起用いただいています。

当事務所は、紛争解決チームと連携しながら、専門分野や国境を跨ぐ深い知識をもって、時として非常に複雑になりうる事案につき、あらゆる面でクライアントを支援しています。当事務所は、政府機関がどのように調査を実施し、執行措置を行うかについての知識と、レギュレーション環境についての理解を共に備えており、これらを活用することで、それらの手続に適切に対応できるようクライアントを支援することができるのです。

当事務所は近年、証券、コモディティおよび金融商品(金融危機が始まって以降、規制活動の主な対象となっている債務担保証券、ローン担保証券、クレジットデフォルトスワップ、入札方式証券、為替およびストラクチャードファイナンス商品を含む)に関する非常にセンシティブで広範囲の調査において、大手金融機関や資産運用会社、個人等を代理しました。

証券取引所、清算機関、その他の市場インフラ事業者 

シャーマン アンド スターリングは、市場インフラ事業者や清算機関の代理に必要とされる知識を有する、世界でも数少ない法律事務所の一つです。これはクライアントにとって大きなメリットであると共に、これにより当事務所は、市場の複雑な仕組みを総合的に理解し、洞察を得ることができ、より有意義で深みのある包括的なリーガルサービスを提供することができるのです。

当事務所は長年にわたり、世界各国の清算機関、多国間貿易プラットフォーム、決済システム事業者等の市場インフラ事業者に対し、新たなデリバティブ取引清算機関の設立、商品開発、レギュレーション事案(規制要件を踏まえた回収および問題解決の計画立案を含む)、ならびに米国やEUの規制当局からの認定取得等について助言してきました。

代表的な案件

  • スワップおよび先物取引清算機関、取引施設および関連事業の設立および継続的な開発に関連し、世界有数の取引所グループの1つであるインターコンチネンタル取引所(ICE)およびその子会社を代理。これらのプロジェクトは、清算済み取引のためのセントラルカウンターパーティを創設し、多角的なネッティングやポジションのオフセットを容易にすることで、クレジットデリバティブ市場におけるカウンターパーティの信用リスクを低減する上で重要な役割を果たしました。
  • 取引情報の記録保管庫となるTrade Information Warehouseの開発、エクイティ・金利デリバティブ取引情報のリポジトリ、電子デリバティブ確認システムおよびスワップデータリポジトリ等、デリバティブ処理サービスやインフラの継続的な開発に関連し、Depository Trust & Clearing Corporationを代理。
店頭デリバティブおよび取引文書 

シャーマン アンド スターリングは、米国および欧州の両地域に非常に高い専門性を備えた体制を整えており、クレジット、エクイティ、債券、通貨およびコモディティ連動証券を含むあらゆる主要な資産クラスにわたるデリバティブ・仕組商品取引において生じる、法律およびドキュメンテーションに関する多様な論点についてクライアントに助言を提供しています。当事務所は、市場力学への対応力を備え、絶えず進化し続ける市場課題への最先端かつ革新的なソリューションを提供できるものと自負しています。

当事務所は、革新的かつ複雑な金融商品の開発において市場のリーダー的存在であり、高度な仕組デリバティブ取引の法的問題に関する専門知識と実績を備えた事務所として、広く認められています。

当事務所は、転換社債ヘッジ、トータルリターンスワップ、エクイティカラーおよび前払式先渡取引等、非常に複雑な証券デリバティブ取引や証券担保融資に関連し、金融機関、投資銀行、発行体、大株主、ヘッジファンドおよびプライベートエクイティファンドを日頃から代理しています。当事務所は、より幅広いキャピタルマーケッツのプラクティスを伴い、証券法に基づく登録、制限付株式、ブローカーディーラーの登録、開示に関する論点、自社株買い、実質保有主の届出、インサイダーの届出、および短期売買差益に関する責任等、上記の取引に関連する証券法上の問題についてクライアントに助言しています。

また、当事務所は、ダイナミックなクレジットデリバティブ業務も提供しており、クレジットリスクの移転、ストラクチャードファイナンス取引、債務担保証券、その他のリパッケージに関連して、あらゆる市場参加者にリーガルサービスを提供しています。

当事務所は、金融機関、ヘッジファンド、その他の市場参加者をはじめとするクライアントの皆様から、あらゆる取引書類(ISDA、レポ取引契約、証券貸付契約を含む)や、融資コミットメント(プライムブローカレッジおよび関連するタームコミットメントを含む)に関する支援につき、日頃から起用いただいています。

レギュレーションおよびコンプライアンス 

米国や欧州での規制の動向がクライアントのビジネスに非常に重要となっている今日、シャーマン アンド スターリングは、複数の法域が関わる、複雑で絶えず進化する規制環境への対応において、クライアントから起用いただいています。

当事務所は、ロンドンとニューヨークの両拠点を活用し、英国法およびニューヨーク法(ドッド・フランク法および欧州市場インフラ規則(EMIR)を含む)上の規制改革問題に関する知識を組み合わせることで、複数の商品と複数の法域が関わる複雑な取引についてクライアントに助言することが可能となっています。

当事務所は、法規制環境の進展に合わせてクライアントのニーズに対応できるよう真摯に取り組んでおり、米国の証券取引委員会、商品先物取引委員会および先物取引協会の規則、米国海外腐敗行為防止法およびマネーロンダリング防止法の遵守、ボルカールール、外国口座税務コンプライアンス法およびオルタナティブ投資ファンド運用会社規制を含む、米国および英国のあらゆる法令のほか、クロスボーダーまたは域外適用の影響や調査および執行に関する助言を提供しています。当事務所は、デリバティブ商品の販売および取引に関する規制コンプライアンス問題について、米国の証券取引委員会、商品先物取引委員会、金融行為監督機構、その他の規制当局への対応に関し、日頃からクライアントを代理しています。

当事務所は、金融規制改革法であるドッド・フランク法に基づくデリバティブ関連法令の遵守のあらゆる段階について、主なスワップ参加者のステータス、エンドユーザーの適用免除、報告・記録管理義務、自己勘定取引、「スワップ・プッシュアウト」、システム上重要な金融機関、および証券化の自己資金投資(skin in the game)要件等を含め、積極的に助言しています。また、欧州証券市場監督局および各国規制当局に対する報告および届出や、リスク軽減手法、および清算義務等、欧州市場インフラ規則に基づき企業が新たに負うこととなった義務に関する助言につき、豊富な経験を有しています。さらに、当事務所は、米国以外の世界各国の銀行に対しても、規制改革の実施や米国の要件の遵守について助言を提供しています。